解約に関する事項を確認しておく

勧誘されて契約したけど予想以上にお金がかかっている、あるいは効果がいまいち実感できないなど、契約した後で後悔することもあるかもしれません。
くれぐれもキャンペーンのうたい文句に誘われて安易な契約はしないように注意したいところですが、上記のような状況になってしまったら解約・退会を検討しましょう。
契約して8日以内ならば「クーリングオフ制度」を利用して解約することができます。
契約して8日を過ぎている場合はエステサロンによって制度が異なり、解約料がかか場合があります。
契約時には中途解約についての事項もよく確認しておきましょう。



クーリングオフ制度とは?

クーリングオフ制度とは契約して8日以内であれば契約を解除できる制度です。エステサロンではこの制度が利用できます。
クーリングオフ制度を適用するには条件があり、「契約期間が1ヶ月以上でかつ契約金額が5万円以上」「契約書にクーリングオフ制度が適用できると書かれてある」「強引な勧誘(キャッチセールスなど)によって契約させられた場合」のなかの「いずれか」に該当した場合に適用することができます。
また、内容証明という書類が必要になります。この書類の書き方については法律に関するサイトなどに詳しく載っています。
クーリングオフが成立すれば支払った費用は全額返済されます。ただし化粧品などですでに開封してしまった場合は返品できません。



クーリングオフが使えないときは

契約して8日を過ぎている場合はクーリングオフ制度は利用できません。しかし解約できないということはありませんので安心してください。
クーリングオフ制度が利用できない場合は中途解約の手続きをすることになりますが、エステサロンによっては解約料金が発生する場合があります。
最近では大手のサロンでは契約時に解約の仕方も説明してくれるところが多いですが、説明がなくても契約書にはかならず記載がありますのでよく確認しておくことが重要です。逆に説明してくれないエステサロンは信用できないと思ったほうがよいでしょう。